
領事部ホームページにようこそ。
*ノールーズ(イラン正月・3月21日)の前は、大変予約が混み合っております。早めの予約(現時点では1ヵ月半後の予約が受け付けられます)をお願いいたします。
領事部では主に2つの係に分かれています。
@イラン査証やイランへ輸出する書類等の認証をする 査証係
A日本在住イラン国籍の方の婚姻等の届け出関係・パスポート関係・その他の相談事を受付ける 領事係
当館の開館時間は平日(月ー金)午前9時から午後5時までです。なお12時から1時までは昼休みとなります。
また、当館にスピード写真の機械が設置されましたのでご利用ください。
出生届について
(イラン国籍男性と日本国籍を持つ女性の場合)
*平成16年1月22日現在
お子さんの出生届提出には、お父さん・お母さんどちらか一人が来館してください。(申請用紙等はペルシャ語なのでお父さんの方がスムーズに手続きは進むかと思われます。)もし、お母さんが来館して手続きをする場合は、予約の際、申し出てください。
お子さんの来館の必要はありません。(15歳以下のお子さんの場合)
時間は厳守でお願いします。
当館の出生届に必要な書類
父・母のシェナスナーメ(イラン身分証明書)原本
母子手帳
戸籍謄本(子供が記載されているもの)
戸籍抄本(子供が記載されているもの)
出生届記載事項証明書(出生届を提出した役所で取得できます)
出生届受理証明書(出生届を提出した役所で取得できます)
シェナスナーメ申請用紙(当館規定のものがありますので、FAXもしくはHP上からダウンロードできます)
注意
*事前予約が必要になります。(予約番号03-3446-8021/8022/8023 3時から5時まで)
*出生届が受理されるまでに1時間はかかります。ご了承ください。
*当館で出生届を出される場合は、イラン名が必要となります。当館にてイラン名前本がありますので、ご参照ください。また、当館で登録されていないイラン名の場合は、当館で確認しますので事前にご連絡ください。(何週間か時間がかかります。)また当館HPのリンク上にペルシャ語の名前のHPがあります。ご参照ください。
出生届で多い質問
Q:いつまでに出生届を提出すればいいのですか?
---A:日本のように提出期限があるわけではないですが、出生届を出さない限りはパスポートの手続きもできませんので、早めにご提出ください。
Q:子供の名前を日本名でつけてしまったのですが?
---A:問題はありません。ただ、当館で出生届を出される場合はイラン外務省で登録されているイラン名をつけていただくことになります。ペルシャ語HPリンクに名前が記載されているものがありますのでご参照ください。しかし、最近では日本・イランと両方で使える名前をつける方も多いです。(例えば、女の子でマリナ・マナ、男の子で嵐など)当館ではお子さんが混乱をきたさないよう一つの名前で統一していただくことをお勧めしています。
Q:子供の苗字はどうなりますか?
---A:イランの苗字は、お父さんの苗字となります。
Q:子供の国籍はどうなりますか?
---A:お父さんがイラン国籍の方は、お子さんもイラン国籍となります。
質問
ご質問等ございましたら、当館領事部までご連絡ください。
また、電話が混み合っている場合もありますのでその場合はFAXやE-mailでも受付けておりますのでご連絡ください。
電話番号:03-3446-8011/8012/8013/8014(午前9時から午後5時まで)
FAX:03-3448-9022(24時間受付)
離婚手続きについて
平成16年1月22日 現在
当館での離婚手続きに必要な書類等は以下の通りになります。当事者同士でよく話し合っていただいた上で合意に達した場合のみ当館では離婚手続きが行うことができます。その他のケースの場合は当館で離婚手続きを行うことは難しいですが、ぜひご相談ください。予約時間厳守でお願いいたします。
離婚手続きの手順
日本の役所での手続き
↓
宗教的な離婚の手続き(アフルルバイトセンターにて)
(HP アドレス:http://www.interq.or.jp/tokyo/ahulbait/sub3.htm
(電話番号:03-3472-7943)
↓
当館での離婚手続き
当館での離婚手続き必要書類
夫:シェナスナーメ
写真4枚(3ヶ月以内のもの・3×4)
妻:シェナスナーメ
写真4枚(3ヶ月以内のもの・3×4・イスラーム的服装のもの)
戸籍謄本(離婚の記載されているもの)
離婚受理証明書(日本の役所にて発行されたもの)
宗教上の離婚手続き証明書 (アフルルバイトセンターにて・予約制)
(HP アドレス:http://www.interq.or.jp/tokyo/ahulbait/sub3.htm
(電話番号:03-3472-7943)
注意
*よく話し合っていただき、当事者同士の同意の上での手続きのみ基本的に受け付けられます。
(お子さんの親権の件・養育費・生活費等、よくお話し合いの上ご来館ください。)
*必ず予約をしていただき、お二人の来館が必要となります。
予約無しの申請は受付けられません。
(予約電話番号:03-3446-8021/8022/8023 3時から5時のみ)
*受理までに書類がそろっていれば、一時間程度かかります。その間
当館でお待ちいただくことになりますが、ご了承ください。
離婚の手続きで多い質問
Q:離婚をした場合、子供の親権はどうなりますか?
---A:当館で離婚の手続きをした場合、親権は日本での親権者と同じです。
Q:離婚後の国籍等はどうなりますか?
---A:離婚後もイラン国籍は残ります。イランのパスポートとシェナスナーメ(イラン身分証明書)はご自身で保管していただき、お子さんがいる場合はお子さんの親権者がそのお子さんのパスポートとシェナスナ-メを管理してください。
質問
質問等ありましたら、遠慮無く下記までご連絡ください。
また、電話等大変混み合っている場合もありますので、ご了承ください。
電話番号:03-3446-8011/8012/8013/8014(9時から5時まで)
FAX:03-3448-9022(24時間受付)
婚姻手続きについて
*イラン国籍男性と日本国籍女性の場合
(平成16年1月22日現在)
当館でイラン側の婚姻手続きをする場合は、以下の手順となり必要な書類も下記に書かれています。必要な書類を見ても、日本の婚姻手続きとは違います。様々な不安・質問等が出てくるだろうと思います。その際は遠慮なく当館領事部と連絡を取ってください。また、予約時間は必ず厳守してください。
婚姻手続きの手順
@日本の役所での婚姻手続き
↓
A宗教上の婚姻手続き
(イスラーム教への入信も含む)
↓
B当館での婚姻手続き
*@手続きの際、イラン国籍の方の婚姻要件具備証明書と身分証明書の翻訳が必要と言われると思います。当館で発行していますので、そのイラン国籍の方がパスポートとシェナスナーメ(イラン身分証明書原本)を持参の上、開館時間にご来館ください。本人が独身と確認され次第、発行されます。(通常30分程度、シェナスナーメが再発行である場合、結婚歴がある場合は事前にご連絡ください。)
*A手続きは、品川にあるアフルルバイトセンターで行います。日本人のイスラーム法学者の方がいらっしゃいますので宗教上の質問等についてご連絡を取ってみてください。また、宗教上の婚姻手続きも事前予約が必要です。
(HP アドレス:http://www.interq.or.jp/tokyo/ahulbait/sub3.htm
(電話番号:03-3472-7943)
当館の婚姻手続きに必要な書類
必要な書類は非常にたくさんあります。当館来館の上での手続きのため、必ず必要な書類をご確認の上来て下さい。必要な書類が揃っていなかったために、その日手続きが出来ず後日改めて来館した方たちもいらっしゃいます。また、お子さんがいる方は出生届の手続きも同日行えますので、予約時に申し出てください。
夫:シェナスナーメ(イラン身分証明書)
写真:3枚(3ヶ月以内に取ったもの、パスポートサイズ)
*当館設置のスピード写真機でも取れます
妻:パスポート(有効期限切れも可、名前等の確認のため)
写真:6枚(3ヶ月以内にとったもの、パスポートサイズ、イスラーム的服装のもの)
*当館にサンプルあります。またイランパスポート申請する方はあと4枚必要です。
戸籍謄本(婚姻が記載されているもの)
婚姻届記載事項証明書(婚姻が受理された役所で取得可)
夫・妻の両人:アフルルバイトセンターで発行された証明書2枚(原本)
婚姻届申請書(当館から渡されたものを書きこんでください。)
病院からの検査結果証明書(発行されてから3ヶ月いないのもの)
@HIV
A梅毒
Bサラセミア貧血症
C麻薬(覚せい剤またはアヘンなど一種類)
*検査結果証明書は、数値ではなく”異常なし”もしくは”陰性”など項目ごとに書いてもらってください。必ず来館前に4種類の検査結果が書かれているか確認してください。当館指定の病院はありませんが、病院が見つからない人の為に東京都大田区にある白鳥内科クリニック(03―5747―0861)があります。
費用:婚姻手続き1600円
妻のシェナスナーメ発行料 1850円
注意
*ご予約の上、お二人でご来館ください。
予約電話番号(tel:03-3446-8021/8022/8023:3時から5時まで)
*婚姻手続きは2時間程度かかります。
婚姻手続きで多い質問
Q:私(女性)が彼(イラン人男性)より年上なのですが、婚姻手続きに問題はないですか?
---A:当館で婚姻手続きをする場合は、年齢差は全く問題ありません。
Q:婚姻手続き後、私の国籍はどうなりますか?
---A:当館での婚姻手続き後はシェナスナーメが発行され、イランの国籍をもつことになります。その為、イランへ行く際はイランの査証は取らず、イランのパスポート取得後イランへ行くことになります。
Q:イランで婚姻手続きをしたいのですが、上の手続きと同じですか?
---A:いいえ、手順も必要書類も違います。日本から必要な書類は戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)のみと聞いております。ただ、イランで婚姻手続きをする登録所と在テヘラン日本大使館【HPアドレス:http://www.ir.emb-japan.go.jp/】に事前に連絡を取ることをおすすめします。
Q:トルコのイラン大使館で婚姻手続きをしたいのですが、必要な書類を教えてください。
---A:各国のイラン大使館で必要な書類は少しずつ違ってきます。正確な情報は各国のイラン大使館・領事館に連絡してください。
Q:婚姻後、彼の在留許可をとりたいのですが、どうしたらいいのですか?
---A:残念ながら、日本の在留許可は当館で発行する権限が無い為お答えできません。最寄の入国管理局にご連絡ください。また、ご本人が日本以外にいる場合はその在住国の日本大使館にご連絡ください。
質問
質問等ありましたら、遠慮無く下記までご連絡ください。
また、電話等大変混み合っている場合もありますので、ご了承ください。
電話番号:03-3446-8011/8012/8013/8014(9時から5時まで)
FAX:03-3448-9022(24時間受付)