婚姻証明書の取得方法について

 

 *郵送でも可。

  日本語もしくは英語で発行されます。

  発行日から3ヶ月間有効です。

 

 *必要書類

  ①シェナスナーメ(夫、妻の両方)原本

  ②パスポートの人定事項の部分のコピー(名前、生年月日が記載されているページ)

  ③申請料金 一部 800

  ④返信用書留封筒

  ⑤婚姻証明書希望と書いた紙(英語希望か日本語希望かご記載ください)

 

基本的に当日発行されて返送しますが、郵便事情等をご考慮の上、早めの申請を御願いいたします。上記の必要書類をおそろえの上、現金書留でお送りください。

 

  *証明書の内容

イラン国籍を持つMr,  X  とMrs.  Y  の婚姻がイラン政府【当館の場合は、大使館】においてNo.***で受理されました。

 

 *使用先

  日本の入国管理局等、在留許可の取得や更新に使う方が多いようです。

 

 

 

 

 

シェナスナーメ(イラン身分証明書)の翻訳

 

 郵送でも可。

申請用紙はありませんので、以下の書類を揃えて当館まで書留等(無くならような方法)でお送りください

 また、発行日から3ヶ月間のみ有効です。

 

 必要書類

  ①シェナスナーメ原本

②パスポートの人定事項部分のページ(名前・生年月日が記載されているもの)のコピー

  ③申請料金 一部につき 550円 

  ④返信用書留封筒

  ⑤シェナスナーメ翻訳希望と書いた紙(日本語希望か英語希望か記載してください)

 

 現金書留でお送りください。

 シェナスナーメの翻訳は基本的にその日に翻訳し、返送いたします。しかし、郵便事情等もご考慮の上、出来る限り早めの申請を御願いいたします。

 

 翻訳の内容

  ①シェナスナーメ保持者の国籍がイランであるということ

  ②シェナスナーメ保持者の名前のローマ字表記、生年月日、出生地、父名

  ③婚姻歴(婚姻日、配偶者氏名、離婚日、死亡日等)

  ④子氏名

 

 

 

 

 

 

イランの運転免許証から日本の運転免許証への書き換えについて

 

 日本の公安委員会で日本の運転免許証を取得するには、以下2つの方法があります。

 ①他の日本人と同じように運転免許の試験を最初から受けること。(もしくは、教習所等に通って取得する方法)

 ②イランの有効な運転免許証から日本の運転免許証への書き換え

①・②の場合ともに、在留許可取得後に申請可能です。

②の場合、日本の法律によりイランの有効な運転免許取得後合計3ヶ月、その取得国に滞在しないと書き換えができないです。

例えば、20011月1日にイランで免許を取得しその年の2月1日に日本に来日した場合、まだ取得後一ヶ月しか経っていないため

書き換えはできませんが、その後2ヶ月イランへ帰国すれば書き換え可能です。(詳しくは、日本の公安委員会にご連絡ください。)

 

 ②の場合、当館から必要な書類は、イランの運転免許の翻訳です。

 日本の運転免許に書き換えの為の翻訳については以下の書類が必要となります。

 

  ①申請用紙(当館のHPでダウンロードもしくはFAXにてお送りいたします。)

  ②写真(3×4)

  ③パスポートの1ページ目の写し(人定事項の部分、名前・生年月日等が記載されているページ)

  ④運転免許証(有効期限が切れていないもの)原本

  ⑤運転免許証のコピー(両面)2部ずつ(A4の用紙に)

  ⑥申請料金 2750

  ⑦返信用書留(もしくは簡易書留)封筒

 

 以下の書類を現金書留にて大使館にお送りください。もちろんご来館の上、申請していただいても問題ありませんが、発行までに2週間程御時間が掛かります。ご了承ください。

 

 

 また、日本においてイランの国際運転免許証は有効でありませんので、使用しないでください。

 

 また、有効期限の切れた運転免許証は、イランで運転免許証更新が必要となります。

 運転免許証の更新をイランにいる第3者に委任する場合は以下の書類が必要です。

  ①有効期限の切れた運転免許証

  ②写真(3×4、3枚、裏に自分の身分事項を記入し、大使館の認証印を押してもらう)

  ③委任状(大使館に来館の上、取得してください。必ずパスポート持参で来て下さい)

  ④眼の検査証明書(英文・運転に際し視力が問題ないということ、手・足が運転に支障がないということが記載されているもの)

                         ↓

           古川橋病院http://www.zai-kouseikai.or.jp/furukawa.htmにて取得可

  ⑤第1種運転免許証の場合は、麻薬の検査結果証明書も必要です。(英文)

 

 ④⑤の証明書を大使館に持参の上、認証印を受け、委任状に書かれた代理人に①②③④⑤すべての書類を送って更新の手続きをしてもらって

 ください。

  

 

 普通運転免許証(2種)の場合、写真3枚(3×4、帽子等かぶってないもの)と眼の診断書(英語で書かれているもの、手・足が運転に支障なしとかかれているもの)をご持参の上、当館に委任状の申請にご来館ください。(眼の診断書も当館にて認証いたします。)

 当館の近くに古川橋病院(http://www.zai-kouseikai.or.jp/furukawa.htm)があります。そちらにて眼の診断書取得可能です。 

 第一種運転免許証の更新には、普通運転免許証の更新に必要な書類以外に麻薬の検査結果証明書(英語でかかれたもの)も必要です。